商標登録だけでは産地ブランドの保護は十分ではありません。
「国が模倣品や不正品を取り締まってくれる」という理由で注目されている地理的表示登録。
知的財産の専門家である弁理士が地理的表示の登録をサポートします。
私たちが地理的表示を登録した理由
模倣品に対して国が対応してくれるから
不正な地理的表示の使用は行政が取り締まります。
商標のように自ら訴訟を起こす必要はありません。
産品の品質について国からお墨付きが与えられるから
生産地や品質の基準を満たすことが登録の条件です。
基準を満たさない産品には地理的表示の使用は認められません。
GIマークを使用できるから
GIマークは地理的表示登録された産品に対してのみ使用できます。
世界各国で登録されているGIマークを付けた産品は海外でも真の日本産品として差別化することができます。
産地ブランド戦略の強力な武器となる地理的表示登録を弁理士が対応
商標登録を通じてブランド保護に豊富な経験と実績がある弁理士が地理的表示登録をサポートします。
中国向け越境ECやホームページのローカライズなど、海外販売に必要なのサポートも引き受けます。
特に中国については中国駐在経験があるスタッフが強力にサポートします。
産地の範囲は都道府県名に限られますか?
都道府県や市町村等の行政区域に関わらず産地を設定することができます。
すべての産品について地理的表示を登録できますか?
地理的表示登録できる産品は、食用の農林水産物(精米、精肉、野菜、果実等)、飲食料品(ハム等の肉製品、めん類、豆腐、菓子、塩等)、政令で定める非食用の農林水産物(花木、い草等の工芸農作物、真珠、立木竹、観賞用の魚)、政令で定める農林水産物を原材料とする非食用の加工品(農林水産物を原材料とした飼料、漆、竹材、精油、木炭、木材、畳表、生糸)です。酒類、医薬品、医学部外品、化粧品及び再生医療等製品は対象外です。
産品と産地の条件は何ですか?
産品の特性(品質、社会的評価、その他の特性)と、生産地の有する自然的要因や人的要因とが結び付いた状態で一定期間(概ね25年間)継続して生産されている必要があります。
すでに商標登録をしています。地理的表示登録の必要性は何ですか?
商標制度は品質を担保する仕組みを確立していません。
また私権である商標権の侵害は自力救済が原則です。
農林漁業者が訴訟を維持していくことには限界があります。
地理的表示を登録することにより、これらのデメリットを克服することができます。
地理的表示保護制度 | 地域団体商標制度 | |
登録できる物 | 制限あり | 制限なし |
申請できる者 | 生産者団体。法人格がなくてもOK | 組合、商工会、商工会議所、NPO |
産地との関係 | 品質等の特性と生産地との結び付き | その地域で生産されていること |
伝統性・周知性 | 概ね25年継続して生産されていること | 需要者に認識されていること |
品質基準 | あり | なし |
品質管理 | 国のチェックあり | なし |
登録表示義務 | あり | なし |
不正使用 | 国が取り締まる | 商標権者が対応する |
独占の有無 | 地域の共有財産 | あり |
保護期間 | 更新手続きなしで永続 | 登録から10年(10年毎更新) |
海外の保護 | 相互保護 | 各国で商標登録 |
費用 | 9万円 | 49600円(更新48500円) |