ものづくり補助金の補助対象事業の要件は、交付決定日から10ヶ月以内の事業実施期間内に発注から支払等のすべての事業手続きが完了することです。
ところが特許権・意匠権などの知的財産権取得に係る事業手続きは先出願主義を採用しています。
かりに交付決定日前にすでに新商品が完成していても、特許庁に対して出願手続きをしない限り、後に完成し先に出願した他人の手続きに対して劣後することになります。
知的財産権取得に係る経費をものづくり補助金の経費対象に含めたい、しかし新商品がすでに完成しているので先願権を確保したいという場合はどうすれば良いかについて考えてみます。
国内優先権制度を使う
特許または実用新案に対して認められている制度に国内優先権制度があります。
これは先の特許出願または実用新案登録出願の出願後1年以内に、その先の出願に基づいて新たな特許出願または実用新案登録出願をすることを認める制度です。
ものづくり補助金との関係においては、新商品が完成したらまずは特許出願または実用新案登録出願を行います。
つぎに交付決定後、すでに行った交付決定前の特許出願または実用新案登録出願に基づいて新たな特許出願または実用新案登録出願を行います。
出願手続きを交付決定前と交付決定後に2回行うことになりますが、先願権の確保とものづくり補助金の経費対象化の双方を満足することが可能です。
出願の変更を行う
特許出願と実用新案登録出願との間の出願変更、特許出願と意匠登録出願との間の出願変更、実用新案登録出願と意匠登録出願との間の出願変更が認められています。
ものづくり補助金との関係においては、新商品が完成したらまずは特許、実用新案登録または意匠登録のいずれかの出願形式で出願手続きを行います。
つぎに交付決定後、すでに行った交付決定前の特許出願、実用新案登録出願または意匠登録出願の変更を行います。
関連意匠制度を利用する
商品開発において、一つのデザインコンセプトから多数のバリエーションのデザインが生まれることが少なくありません。
ものづくり補助金との関係においては、先に開発した商品のデザインについて意匠登録出願を行います。
つぎに交付決定後、すでに出願した交付決定前の意匠を本意匠として関連意匠として新たな意匠登録出願を行います。
この方法によれば、交付決定前にすでに完成した商品のデザインを早期に保護することができ、またバリエーションのデザインについては関連意匠として新たに意匠登録出願として経費補助の対象になります。