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多くの契約書には、○○をしてはならない、という禁止条項は書かれていても、○○をしなかった場合のペナルティ条項が書かれていません。
信義誠実の原則に従い双方が協議するという信義誠実条項を以てペナルティ条項とする人がいますが、トラブルが起きたときに双方が協議して解決に向けて努力するのは当然のことなので、信義誠実条項は単なる標榜条項に過ぎません。
トラブルが起きたときは、協議することすら叶いません。
当事者が双方の主張を言い合うだけで、解決に向けた努力を期待する方が非現実的です。
契約書に書くべきことは○○をしなかった場合のペナルティを分かりやすく具体的に定めておくことです。
一つの例としてキセル乗車を挙げてみます。
キセル乗車が発覚した場合の違約金が正規運賃の3倍ということはよく知られていることです。
ペナルティの内容を金銭に絡めていること、その金額を3倍という計算しやすい方法で表現することで、不正乗車に対する抑止力になっているようです。
ペナルティの内容を分かりやすくして契約を破るという不正を抑止する方法を契約書の作成に取り入れてみるのも一つの手です。
契約書の作成において、契約で定めた約束が守られなかった場合に損害を請求するという損害賠償条項を定めることが少なくありません。
果たしてこのような記載の損害賠償条項が、約束を破ることの抑止力になるでしょうか。
先程の不正乗車の場合と比べると、ペナルティの内容が損害賠償という金銭に絡められていますが、その金額が具体的に表現されていません。
損害は約束が破られたときに発生するため、約束が破られていない契約書を作成する段階では損害額を記載することができないという事情はあります。
しかし予め損害額を決めておくという方法もあります(民法420条)。
例えば、契約で定めた約束が守られなかった場合は、1000万円を請求する、という損賠賠償条項を予め定めておくことができます。
先程の不正乗車の場合と同じように、契約で定めた約束を守らなかった場合のペナルティの内容が損害賠償という金銭に絡められており、さらに、その金額が1000万円という分かりやすい方法で表現されています。
実際の損害額が1000万円を超える場合もあるので、実務上は、1000万円を下回らないという最低賠償額を定めることになります。
雛形を使うことが多い契約書の文面は、どれも同じような曖昧な表現です。
さらに契約を躊躇するような露骨な表現は避けられがちです。
しかし契約書はトラブルがあったときに当事者同士で解決するためのルールを定めたビジネスツールとしての役割があるので、分かりやすく具体的に目立つように書くことが大切です。