どうしても特許を取得したい、気持ちは分かりますが、ウソの発明はいけません。
ウソの発明とは、
実験もせずにウソの実験データを記載する、
実験をしてみたが思うようなデータが取得できなかったのでねつ造した実験データを記載する、
発明の作用効果を偽る、
などです。
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これらの行為は、発明を審査する特許審査官を騙す行為です。
学術論文と違い特許はアイデアだけでも登録できるため、研究者のなかには特許を甘く考えている人がいるかもしれません。
研究者にとって学術論文を評価されることがステータスであり、もし学術論文のねつ造が発覚すれば、その後の研究人生が絶たれるという危機感が実験データのねつ造を思い止まらせているのに対して、研究者にとって特許の有無は評価されないので特許を軽く考えている人がいるかもしれません。
さらには日本に出願する発明には実験データを記載しない、または適当な実験データを記載しておき、アメリカ特許は重要だからアメリカに出願する場合にだけ正確な実験データを記載すれば良いと考えている人がいるかもしれません。
特許法の罰則には、ウソの発明で特許を取得した人に対して三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金を科すことを規定しています(特許法197条)。
さらに発明者が所属していた企業に対しても最高1億円の罰金を科すことを規定しいます(特許法201条)。