新しいタイの商標法が2016年7月28日に施行されました。
タイへ商標登録出願するときに気をつける実務上の点は、指定商品・役務の数です。
タイで商標登録する場合、出願時及び登録時に支払う印紙代は、指定商品・役務1つ毎にチャージされます。
このためタイで商標登録する場合は、指定商品・役務の数を減らして出願するようにしています。
印紙代の計算方法は法改正後も変わらず、さらに悪いことに、指定商品・役務1つ当たりの印紙代が値上げされました。
改正前の出願時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約1825円、登録時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約1095円でした。
改正後の出願時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約3650円、登録時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約2190円に値上げされました。
注目する点は、指定商品・役務の数が5つを超える場合の出願時の印紙代が1区分当たり約32850円、登録時の印紙代が1区分当たり約19710円という固定料金に変更になったことです。
例えば、3区分で出願した場合の出願時の印紙代は以下のようになります。
第1類:指定商品数が2
第3類:指定商品数が5
第5類:指定商品数が8
改正前
第1類:3650円(1825円×2)
第3類:9125円(1825円×5)
第5類:14600円(1825円×8)
合計:約27375円
改正後
第1類:7300円(3650円×2)
第3類:18250円(3650円×5)
第5類:32850円
合計:約58400円
改正後は、多区分出願も可能になりましたが、1出願1区分で出願しても1出願多区分で出願しても印紙代は変わりません。
この計算方法は更新時にも適用されます。
改正前の更新時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約3650円でした。
改正後の更新時の印紙代は、指定商品・役務1つ当たり約7300円、指定商品・役務の数が5つを超える場合の更新時の印紙代が1区分当たり約65700円に値上げされました。
法改正後にタイへ商標登録出願する場合も、改正前と同様に指定商品・役務の数に注意する必要がありますが、改正後は1区分当たりの指定商品・役務の数を5つに抑えて出願する方法が一つのメルクマールになります。