特許制度は先に発明を公開した者を保護する制度です。
学会で発表した研究成果を特許出願しても、原則、特許にはなりません。
原則としているのは例外規定が設けられているからです。
研究成果を学会で発表したり雑誌に発表した場合でも、その内容によって不利は扱いを受けないという例外規定があります。
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特許制度は各国で制定された法律によって運用されており、この例外規定の運用も各国でバラバラです。
実は、日本は、この例外規定をかなり広い範囲で認められている珍しい国です。
このため特許出願よりも先に研究成果を学会で発表しても問題ないと考えている研究者も少なくありません。
ところが海外に目を向けると例外規定の扱いが日本と全く違います。
例えば、欧州は例外規定の扱いが厳しく、国際博覧会への出品しか例外規定が適用されません(欧州特許条約55条)。
このため学会で発表してしまった発明を欧州で出願しても欧州では特許にはならないので注意が必要です。
また中国の場合、中国政府が主催する国際博覧会で発表した発明、中国政府が認める国際展示会で発表した発明、所定の学術会議で発表された発明を中国に出願した場合に例外規定が適用されます(中国専利法24条)。
このため日本の学会が中国政府に認められていなければ、日本の学会で発表した発明を中国で出願しても、中国では例外規定が適用されず特許にはなりません。
このように特許法の概要自体は各国で似ていても細かい例外規定は各国で相違します。
海外で特許出願を考えているなら、原則通り、論文発表よりも先に特許出願、が大原則です。