中国の商標登録出願と日本の商標登録出願について簡単に比較してみます。
1.商標の種類
漢字やアルファベット以外のひらがなやカタカナについて、中国は図形商標として扱います。
ひらがなやカタカナを図形商標として扱うので称呼を一概に断定することができません。
2.指定商品・指定役務の数
願書に記載する指定商品・指定役務の数に限定はありませんが、中国では10を超えると出願料が高くなります。
日本では指定商品・指定役務の数が8以上の場合、商標の使用又は使用意思を証明する書類を提出します。
3.実体審査
出願商標の指定商品・指定役務に拒絶理由があった場合、日本では拒絶理由が通知されます。
拒絶理由に応答しないと出願が拒絶されます。
中国の場合、指定商品・指定役務の一部に拒絶理由があっても、残りの指定商品・指定役務に拒絶理由がなければ、そのまま登録されます。
4.登録料
中国では出願料に予め10年分の登録料が含まれています。
別途、登録料を納付する必要はありません。
日本は登録査定が発送されたあとに登録料を納付します。
中国では拒絶理由に対する応答手続きや登録料の納付手続きを必要としない分、日本に比べて手続きが簡単です。