中国に化粧品や薬品を輸入するときは国家食品薬品監督管理総局(CFDA)が発行する輸入化粧品衛生許可証を取得する必要があります。
輸入化粧品衛生許可申請をするときは製品の漢字の中国語名を決めなければなりません。
製品の名称は一度決めたら変えることはできません。
変える場合は、再度、CFDAへの申請が必要なので、製品名は慎重に決める必要があります。
中国語の製品名を決めるときに注意しなければならないことは、すでに登録されている商標と同一または類似の製品名ではないことを確認しておくことです。
CFDAは商標権との抵触は審査しません。
すでに登録されている商標と同一または類似の製品名を申請しても、CFDAは他の審査に問題がなければ許可証を発行します。
CFDAが発行する許可証に基づいて、製品を中国へ輸入することができるのですが、もし輸入する製品の製品名がすでに登録されている商標と同一または類似の場合は、商標権の侵害に該当するので通関することはできません。
この場合は、製品名を変えて、再度、CFDAへ申請しなければなりません。
中国で商標登録するまでに必要な期間は約1年です。
中国に化粧品や薬品を輸入する場合は、製品名で使う中国語名を事前に商標登録しておき、商標上の問題がない製品名をCFDAへ申請した方が安心です。