日本のレアアース特許で苦戦を強いられている中国企業が、中国国内とアメリカで訴訟準備を始めました。
参考 中国のネオジウム磁石企業が米国で日立金属を提訴する構え、「特許を不合理に独占」
中国の独占禁止法でも、事業者が知的財産権を行使する行為を独占禁止法の適用対象外としています。
一方で、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除又は制限する行為については独占禁止法を適用するとしています(独占禁止法第55条)。
知的財産権と独占禁止法を調整するガイドラインが公布されていない中国では、何が知的財産権の濫用に当たるのかが不明確です。
レアアース訴訟が特許紛争であれば特許の有効性が争点になり独占禁止法の範疇ではありません。
しかし、市場独占に関する情報収集と証拠収集をしているとも言われているので、独占行為を争点にするのかもしれません。
アメリカでも訴訟準備を始めたという点も気になります。
中国の独占禁止法には域外適用と言う日本にはない規定があります。
海外で行われる独占行為が中国国内での市場競争を排除または制限する影響を与える場合に中国の独占禁止法を適用する規定(独占禁止法第2条)です。
中国国内での独占行為が実際に行われていなくても中国国内に影響が及べば適用できる規定になっているので、独占禁止法の適用範囲が相当に広くなります。
また中国の独占禁止法を適用する中国国外の独占行為の定義が不明確ということも厄介です。
独占禁止法が厄介なのは罰則が厳しいことです。
中国の独占禁止法は欧州を意識した法体系なので、独占禁止法の制裁金も巨額です。
運用が曖昧とはいえ、独占禁止法の制裁金が科され、利益が違法所得として没収されてしまうと、中国ビジネスで上げた利益を一気に失うことになります。