中国企業との取引でトラブルになったら日本企業に勝ち目はないと考えておくべきです。
トラブル解決の心強い武器となるはずの契約書ですが、中国企業にとって契約書は日本企業が思っているほど重要な書類ではありません。
契約書に記載した条項に基いてトラブル解決を試みようとする日本企業に対して、契約書に記載した条項を無視して有利な内容でトラブル解決を試みようとするのが中国企業です。
契約書には将来的に起こるであろう事項を想定して条項が盛り込まれているはずです。
ですが想定するレベルが日本企業と中国企業とでは違い過ぎます。
そのため必ず想定外のトラブルが必ず起こります。
文化や習慣の違いから「トラブル」の捉え方も違います。
日本企業がトラブルだと主張しても中国企業は当然のことだと考えます。
契約書に当然に記載してある裁判解決条項ですが、中国で裁判を起こせば中国企業にとって有利なだけです。
第三国を管轄地とする方法もありますが、中国企業の清算も想定しておかなければなりません。
なぜなら中国企業の半数が5年以内に消滅しているからです。
資金と経験が豊富な大企業なら訴訟も辞さずというスタンスでトラブルを解決するのも良いのですが、そうでなければトラブル解決にコストと時間を費やすよりも潔く諦めた方が結果的にコストと時間の損失を最小限に抑えることができます。
トラブルになったときのための契約書よりも、トラブルを起こさせないための契約書を作ることの方が大切です。
ペナルティ条項よりもインセンティブ条項を充実させた契約書が大切です。
参考 納期の遅れは必ず起こる。中国ソフト開発は工程ごとの分割払いで