中国のインターネット人口は6.68億人(2015年6月時点)を超えましたが、これでも普及率は半分に届いていません。
日本のように普及率が80%に届いた場合、中国のインターネット人口は12億人にまで膨れ上がります。
巨大なインターネット人口を背景にインターネット上のモールで商品を販売するサービスが急成長しています。
製造拠点から消費拠点に発展した中国において、消費サービスに不可欠なインターネットサービス区分で商標を登録している企業が少ないのが気になります。
中国では、2015年現在、日本のように小売等役務を指定して商標を登録することはできません。
しかし小売等役務に相当する35類にはすでに類似群が用意されています。
そしてすでにその区分を指定して商標を登録している企業が存在します。
小売等役務の指定が可能になってから商標登録出願しても、その区分にすでに第三者の商標登録が存在している可能性があります。
中国では化粧品や衣類といった商品商標だけではなく、小売等役務を指定した商標登録が可能になる前の今のうちから、小売等役務区分である35類についても商標登録をしておく方が安心です。