中国で商標出願するときに指定する商品の数は必ず2つ以上にします。
中国の商標審査は指定した商品の一部に拒絶理由があっても日本のように出願全体を拒絶するわけではありません。
拒絶理由がある指定商品だけを拒絶し、その他の指定商品については登録します。
もし一つしか商品を指定しておらず、そしてその商品に拒絶理由があると、登録できる商品が存在しない出願になってしまいます。
中国の商標料金は、出願料に10年分の登録料を含んでいます。
登録できる商品がない出願だからといって登録料が戻ってくることはありません。
なお指定する商品の数が10を超えると超過料金が発生するので、実務上、出願時に指定する商品の数は2から10です。