特許事務所や法律事務所など士業事務所の名前、最近は事業主名以外の抽象名を冠している事務所を多く見かけるようになりました。
古臭い、個人のイメージを払拭したい、複数体制になったときに困る、目立たせたい、などが主な理由のようです。
ところが事務所名に抽象名を冠するのは日本独特の習慣のようです。
先日、香港で開催された商標の国際会議に参加してきました。
各国の代理人が集まるこの会議、交換した名刺に目を遣ると、名刺に記載されている事務所の名前は、その人の名前と同じ名刺が殆どです。
逆に、名刺交換した人の名前と事務所の名前が違う場合、パートナー以外の人という認識となり一段低く見られます。
海外では事務所名と事業主名(パートナー名)を同じにするのが当たり前なのです。
自分の名前で仕事をする個人事業なので、当然といえば当然かもしれません。
日本の場合も、国内では抽象名を使っている事務所でも、海外向けには事業主名(パートナー名)を使っているのはそのためです。
パーソナルブランディングという点でも、事務所名と事業主名を同じにしないことでデメリットが生じます。
事業主名をブランディングしたいのであれば、事務所名と事業主名は同じにする方が効果的です。
自分の名前で仕事をするということは、すなわち自分の名前の店を持つということに他ならないからです。
クライアントの立場から見ても、事務所名と事業主名を同じにすれば、その人がトップであるということを一目で分かってもらえます。
事務所の名前と同じ人が仕事をしてくれるなら安心という期待感も生まれます。
抽象名を冠する事務所が増えている今、敢えて事務所名と事業主名を同じにした方が案外、新鮮なのかもしれません。