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著作権者から承諾をもらわずに著作物を利用することができる「引用」(著作権法32条)。
簡単に使えそうで、実は使い方が難しい「引用」。
「引用」は、著作物を利用するときは著作権者の承諾を得るという原則に対して規定されている例外です。
法律で例外が規定されるときは、解釈が拡がらないように厳格に運用されます。
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著作権法に規定されている引用のルールは分かりにくいのですが、ルールの中では引用する必然性があることが求められています。
引用する必然性??
引用する必然性があると言えるための簡単な判断方法は、引用しなければ自分が作成しようとしているコンテンツが完成しないと言えるかどうかです。
そう考えると、引用しなくても完成させることができるコンテンツがほとんどではないかと思います。
分かりやすいから引用する、コンテンツの作成が簡単になるから引用する、さらには見た目が良くなるからキャラクタを引用するといった理由では、引用する必然性があるとは言えません。
例えばウルトラマンのキャラクタを引用する場合に、引用する必然性がある、と言えるためには、昭和のアニメ史という論文のなかで、昭和40年代に流行したウルトラマンについての記述のなかでキャラクタを引用する場合であれば、引用する必然性があると言えます。
「引用」というと、引用する文章の前後をカギ括弧で囲む、引用する部分が自分か書いた部分より多くならない、出所を明示する、と言った形式的なルールばかりが注目されます。
しかし、「引用」に必要な「必然性」を満たすことは難しいものです。
著作権法が認めている引用かどうかは、まず他人の著作物を引用する必然性があるのかどうかを確認してください。