警告書が送られてきたからといって、すぐに先使用権を主張しようとする人がいますが、とても危険です。
警告書がきたときにやるべきことは、本当に相手の権利を侵害しているかどうかを検討することです。
侵害していないと判断したら、相手が主張する権利侵害を否認すれば良いのです。
では先使用権はどのようなときに主張する権利なのでしょうか。
先使用権は、相手の権利を侵害していると判断したときに抗弁する権利の一つです。
つまり先使用権を主張したということは、相手の権利の侵害を認めたことを意味します。
しかし先使用権を主張したからと言って、先使用権の主張が簡単に認められるわけではありません。
先使用権の主張が認められるための要件は厳しいことを覚悟しておく必要があります。
また海外と日本とでは違う要件が必要なことにも注意が必要です。
例えば中国の場合、先使用の事実があっても、公証を得ていなかったために証拠として認められず、先使用権の主張が認められなかったという事案もあります。
先使用権の主張が認められなかったときに、相手の権利侵害を認めないという方針転換はできません。
すでに相手の権利侵害を認めている訳ですから禁反言の法理に反します。
先使用権を主張するときはくれぐれも慎重に。