ノウハウの欠点はノウハウの漏洩だけではありません。
漏洩したノウハウが第三者によって特許出願され、そしてその特許権に基づいて権利行使を受けてしまうことです。
他人の技術を盗んで特許出願しても日本なら権利化に至ることはありません。
中国の場合、冒認出願を理由として特許権を無効にする制度がありません。
そのため他人の技術であっても合法的に特許権が存在します。
中国にも先使用権制度があります(中国専利法第69条第2号)。
しかし先使用を主張立証することは難しく、中国の裁判所が先使用を認めるケースは多くはありません。
中国の裁判所に先使用を認めてもらう確率を高める方法の一つは、先使用を証明するための証拠の公証を取得しておくことです。
訴訟が起きてからでは時間的な制約から十分な証拠の収集ができません。
中国でノウハウを選択するのであれば、将来の先使用に備えて予め公証を取得しておく方が安全です。
参考 中国で製造していた金型。突然、意匠権侵害!タイムスタンプの活用