特許と違い商標の場合は公知を理由により出願が拒絶されることがありません。
同一又は類似の商標が登録されていない限り、公知の商標であっても、その商標を出願すれば登録することができます。
公知の原因となるプレスリリースですが、商標登録には影響を受けないこともあって、商標登録出願前にプレスリリースをすることがあります。
しかし商標登録出願前にプレスリリースをしてしまうと、第三者に商標登録出願の可能性があることを知らせることになります。
プレスリリースによる商標登録出願の可能性があることを知った第三者が先に商標登録出願してしまうと、第三者の商標登録出願が登録されてしまい、自分の商標登録出願は商標登録を受けることができなくなります。
模倣品対策を目的とする中国など海外へ商標登録するときのプレスリリースについても同様です。
日本国内のプレスリリースであっても、プレスリリースにより海外へ商標登録する可能性があることを知った第三者が、海外で先に抜け駆け出願してしまうリスクがあります。
模倣品対策のプレスリリースが第三者の抜け駆け商標登録出願を誘う可能性があることを忘れてはいけません。
対策として商標登録出願の前にプレスリリースは行わないことです。
日本国内の商標登録出願前にプレスリリースをすることは少ないのですが、中国など海外の商標登録出願前にプレスリリースをしてしまうことが少なくありません。
海外の商標登録出願前にどうしてもプレスリリースをしたい場合は、海外で商標登録出願する予定の商標を先ず日本で出願しておくことです。
そして実際に海外へ商標登録出願をするときは優先権を主張して日本の出願日から6ヶ月以内に出願します。
優先権を主張して中国など海外へ商標登録出願すると、日本の出願日に海外で商標登録出願したものと判断してもらうことができます。
このため海外の実際の商標登録出願前にプレスリリースをしても、日本で商標登録出願が完了していれば、優先権主張の効果により日本の出願日が適用されるので、プレスリリースにより第三者の抜け駆け出願があっても、その影響を受けることはありません。