子供がミッキーマウスの絵を壁に落書きしただけでも著作権侵害で訴えられるという都市伝説のような話があります。
ミッキーマウスには著作権があるので、たとえ子供の落書きでも複製権の侵害になります。
ではファービー人形の絵を壁に落書きしたらやはり複製権の侵害にあたるのでしょうか。
ファービー人形に著作権があれば壁への落書きは複製権の侵害にあたります。
ところがファービー人形の著作権が否定されるという判決があります。
参考 玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
ミッキーマウスとファービー人形の違いは、ミッキーマウスは原作が漫画であるのに対して、ファービー人形の原作は玩具という点です。
漫画を原作とするミッキーマウスは美術の著作物に該当します。
玩具として作られたファービー人形は工業製品なので著作権法の保護対象ではありません。
同じようなキャラクターなのに、ミッキーマウスを壁に落書きすると複製権の侵害になり、ファービー人形を壁に落書きしても複製権の侵害ではないという不思議なことが起こります。