学生が行った発明は誰のものか。
この答えを考えるときに、まず発明者とはどのような者かを考えてみる必要があります。
発明者とは、「発明の創作行為に現実に加担した者」と解されています。
学生が行った発明と言っても、指導教官の指示に従ってデータをまとめただけ、指導教官の指示に従って実験を行っただけ、という場合は、発明の創作行為に現実に加担した、ということはできません。
学生がどの程度、発明の創作活動に現実に加担したかを判断することは簡単ではありません。
しかし、特に教育の一貫として行われる学部生の卒業研究では、指導教官から指導を受ける割合が多くなります。
その一方で、学生が発明の創作活動に現実に加担する割合が少なくなります。
学生が発明者でなければ、指導教官が発明者となります。
指導教官が行った発明は、職務発明となります。
職務発明は、大学との雇用契約で定められた職務発明規定に従い、通常は職務発明の特許を受ける権利は大学に承継されることになります。