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ほとんど全ての民生用技術が軍事転用を可能とする技術です。
例えば、センサ技術がミサイル誘導に使用され、デジカメに使われているCCDがスパイ衛星に搭載され、塗装技術がステルス戦闘機に使用されています。
また、今は誰でも使っているカーナビも、当初は測位精度を落として民生用に転用されたものであり、インターネットも、電話回線に代わる通信網として米軍が開発した技術であることは有名です。
日本で開発される先端技術は、民生用として研究開発されているものがほとんどですが、世界に目を向けると、先端技術は軍事用として開発され、それが民生用に転用されます。
同じ技術でも扱い方が日本と日本以外とでは全く異なります。
その技術を国家単位で管理する特許制度ですが、欧米では秘密特許制度によって保護されています。
秘密特許制度とは、出願された特許を一律に公開する特許制度の例外として存在し、これによって重要な技術を公開による技術漏洩から守っています。
一方、日本では秘密特許制度がありません。
出願した発明は内容は全て18ヶ月後の公開されます。
さて、安全保障貿易管理というシステムが日本を始め世界中で機能しています。
技術を外国に提供するときには許可を得なければ輸出することができません。
安全保障貿易管理の対象はモノだけではなく情報も対象になります。
外国で特許を取得するために技術情報を輸出することも安全保障貿易により制限されるというのが原則です。
例外として、特許を出願するために必要最小限の技術提供であれば許可不要という運用が行われています(貿易外省令第9条第2項第十一号)。
「必要最小限の技術提供」という制限が課せられていても、実務上、これが守られていることはなく、逆に過剰な情報を提供しているのが現状です。
特許出願という目的のためなら、事実上、機微情報が無制限に海外に流出することを許容しているのが現在の特許実務です。
特許出願という目的以外で、海外へ技術を輸出する場合には以下のような制限があります。
海外で製品を製造するために技術情報を提供する場合、無制限に技術情報を提供することが許されているわけではありません。
汎用品を製造するための技術提供であっても、その技術が外為令で規制されている可能性があります。
製品の試験データを海外企業に提供する場合はどうでしょう。
試験データという名称に関係なく、そのデータが製造に使用される場合は規制の対象です。
外国に技術情報を提供する場合だけが規制の対象ではありません。
国内で技術情報を扱う場合でも、情報を提供する相手が非居住者であれば規制の対象です。
研修会やセミナーなど、大勢の人を集めて技術説明会を開催する場合、その中に非居住者が含まれてれば規制の対象です。
海外の子会社の社員に技術を提供する場合、その社員が日本から出向している日本人であっても、非居住者であれば規制の対象です。
このように技術情報を外国へ提供する場合は勿論、国内であっても相手が非居住者の場合や、日本人であって非居住者であれば、無制限に技術情報を提供することはできません。
技術情報の扱いがこれだけ厳格に管理されているなか、「必要最小限の技術提供」という制限が課されていることを理解して特許実務にあたることが必要です。
必要最小限の情報開示を意識すると、ノウハウを守ることにも繋がります。