日本の企業名が中国で勝手に登記されてしまう場合があります。
日本の企業の中国法人だと思わせたり、日本の企業の関連会社だと思わせたりすることで、ビジネス上の信用を得るためです。
中国の企業名は工商局の審査を経て決定します。
審査内容は会社を設立しようとする地域内で同業他社がすでにその商号を使っているかどうかです。
したがって日本の企業名を含む名称であっても、同業他社が使っていない企業名であれば登記することが可能です。
さすがに日本の著名企業名であれば不正競争を理由に登記されることはありませんが、そうでない企業名であれば登記されてしまいます。
登記された企業名の取り消し・変更や使用停止を求める場合、中国に商標権があれば、商標権の侵害を理由に工商局や裁判所に対応を求めることが可能です。
また著名な企業名であれば、不正競争を理由に工商局や裁判所に対応を求めることが可能です。
しかし中国に商標権がなく、著名な企業名でもない場合、商標権侵害や不正競争に該当しないため、企業名の取り消し・変更や使用停止を求めることはほぼ不可能です。
参考 中国の商号と商標の関係