チャイナプラスワンを理由にベトナムやカンボジアなどの東南アジアに製造拠点を移す企業が増えてきました。
東南アジアも中国と同じように模倣品の問題は避けて通れません。
模倣品の対策の1つは、まず商標を登録しておくことです。
そこで、東南アジアの商標制度(2014年4月時点)を纏めてみました。
外国へ商標を出願するときに便利なマドリッドプロトコルに加盟している国。
シンガポール、ベトナム、フィリピン。
日本の出願から6ヶ月以内に出願すれば日本の出願日が適用されるパリ条約に加盟している国。
マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ラオス、カンボジア、ブルネイ。
英語で作成した願書を提出できる国。
マレーシア、シンガポール、フィリピン、ラオス、カンボジア、ブルネイ。
1つの出願に複数の区分を含める多区分制を採用している国。
シンガポール、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、ブルネイ。
商標を出願してから登録になるまでの期間は以下のとおりです。
マレーシア 18ー24ヶ月
シンガポール 6ー18ヶ月
インドネシア 18ー24ヶ月
タイ 12ー18ヶ月
ベトナム 12ー16ヶ月
フィリピン 18ー24ヶ月
ラオス 6ー10ヶ月
カンボジア 6ー10ヶ月
ミャンマー 2ー6ヶ月
ブルネイ 18ー24ヶ月
事業の開始に間に合うように余裕をもって商標出願しておくと良いでしょう。
参考 アジアの商標登録出願料金を比較