社内の技術情報をノウハウとして守りたい、という話を聞くことがあります。
ノウハウ保護を選ぶ理由は、特許出願すると何れ公開されてしまうから、特許出願すると費用が発生するから、というものです。
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確かに特許出願すると、出願から1年6ヶ月経過後に出願内容が公開されます。
しかし逆に言えば、出願してから1年6ヶ月間は非公開なのです。
競合他社も同じような研究開発を行い、技術進歩が速い秒進分歩の今の時代、1年6ヶ月間も非公開にできれば十分に競合他社に対してアドバンテージを得ることができます。
さらに日本語の壁を利用することができます。
出願内容が公開されれば外国語への翻訳が可能ですが、技術情報を正確に翻訳することは簡単ではありません。
日本人が読んでも難しい技術文章は簡単には翻訳できないという日本語の壁があります。
特許出願すれば費用は発生しますが、実はその費用はノウハウ保護に比べれば遙かに低いものです。
ノウハウ保護を実現する場合、情報を第三者に知られないようセキュリティを築かなかればなりません。
しかしセキュリティを築くことは簡単ではありません。
なぜなら万全なセキュリティを築くことはできないからです。
暗号化を強化するにしても、どこまで暗号化を強化すれば良いのでしょう。
雇用契約の秘密保持条項や退職後の競合への再就職禁止条項、人を拘束する契約などは気休めにしかなりません。
結局、セキュティを築くには費用が発生するのです。
セキュリティを強化しようとすれば費用が発生するのです。
どこまで費用をかけても絶対というセキュリティを築くことはできないのです。
特許制度のよいところは、費用面で言えば上限が分かることです。
特許を取得するまでに発生する費用は明確です。
そして特許制度を利用すれば、あとは法律が技術情報を守ってくれます。
それでも敢えてノウハウ保護を選ぶとすれば、それは、費用はいくらかけても構わない、自社のセキュリティで秘密を保持しておく自信がある、リバースエンジニアリングしても他社は絶対に解析できない、などの条件が揃っているときです。