取引において転売を禁止する特約(再譲渡禁止特約)を締結することがあります。
では再譲渡禁止特約に反して製品を売った場合はどうなるのでしょう。
まず転売禁止という約束を守らなかったので債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が生じます。
もし製品に特許権などの知的財産権がある場合は、債務不履行責任に加えて知的財産権侵害の責任を問われる可能性があります。
知的財産権は契約当事者以外の第三者にも効力が及ぶので、転売禁止に反して売られた製品を買った人にも知的財産権の効力が及びます。
知的財産製品の取引で契約が守られない場合、債務不履行責任が生じるだけでなく、知的財産権の行使もできることが、知的財産製品の強みです。
時間と費用をかけて知的財産権を取得する意味はこんなところにもあります。