著作権は商標権や特許権のように権利者が公示されていません。
自称著作権者と主張する人が、真の著作権者かどうかは実は誰にも分かりません。
著作権を他人に譲渡したのに自分が著作権者であると主張している場合があります。
他人が創作した著作物であるにも関わらず、その著作物の創作者または譲受人の所在が不明な孤児著作物であるため、自分が著作権者であると主張してもバレない場合があります。
他人の著作物を真似て創作して著作権者を主張する場合があります。
これらは著作権者の詐称です。
そしてもう1つ。
創作したと思っていたモノが、実は過去の記憶を再現したモノに過ぎなかったという場合です。
全く新しいパイオニア的発明が生まれないように、全く新しい創作物は生れません。
著作権をコピーライトと言うように、創作物は多かれ少なかれ必ず何かに依拠しています。
依拠の度合いが100%であれば模倣です。
依拠の度合いが少なければ二次的創作です。
過去に見たモノに依拠しているにも関わらず、本人がそのことを意識しなければ、他人の創作物に無意識に依拠して創作した人が著作権者ということになってしまいます。
東京五輪のロゴマークのときのように、著作権者であることの主張に対して真の著作権者の反論があれば、著作権者の真偽が明らかになります。
しかし真の著作権者からの反論がなければ、著作権を主張する自称著作権者が著作権者になります。
しかし真の著作権者を主張する人も実は真の著作権者ではないのかもしれません。
真の著作権者は実は誰にも分からないのです。