商標権と著作権の決定的な違いを紹介します。
あるロゴマークを使っていたとします。
そのロゴマークが偶然にも他人の登録商標に似ていることがあります。
他人の登録商標と似ているロゴマークを同一または類似の指定商品・サービスに使用したら他人の商標権を侵害します。
他人の登録商標の存在を知らなくても侵害は免れません。
一方、そのロゴマークが偶然にも他人の著作物に似ていることがあります。
他人の著作物と類似するロゴマークの使用は形式的には複製権を侵害します。
ところが他人の著作物を知らなかったら著作権の侵害にならないという商標権とは違う結果が起こります。
他人の登録商標に似ているロゴマークを使用した場合と、他人の著作物に似ているロゴマークを使用した場合とでは、「知らなかった」の扱いが違います。
知らなかったでは済まない商標権侵害に対して知らなかったなら侵害にならないのが著作権です。
商標権や特許権などの登録によって発生する権利は、公示によって権利の内容や存在を広く一般公衆に開示しています。
権利の存在が公示されている以上、知らなかったでは済まされず、逆に知らなかったことに問題があると見做されます。
著作権の場合は商標権のように登録公示制度を採用していません。
公示されていない以上、他人の著作権の存在を知らないのが当たり前です。
これが知らなかったら著作権侵害にならない理由です。
著作権の侵害になるのは他人の著作物の存在を知っていることが条件になります。
同じ権利侵害でも商標権と著作権とでは全く考え方が違います。
参考 知らなかったでは通用しない特許権侵害の怖さ
参考 特許調査は必要で著作権調査が不要な理由
参考 ニセモノと知らないで仕入れた商品を売ったらどうなるの?