新しい製品を開発したので市場に出したい。
はやる気持ちは分かりますが、その前にやっておくことがあります。
他人の特許権を侵害していないかどうかの調査です。
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特許の調査は面倒だ、特許の調査はお金がかかる、という理由で特許調査をしない人を見受けます。
しかしこれはとても危険な行為です。
空いている土地に勝手に家を建てる人はいません。
空いている家に勝手に住む人はいません。
特許の世界も同じです。
すでに存在する他人の権利を勝手に犯していいはずがありません。
自分たちが世の中に出そうとする製品が他人の特許権を侵害していいはずがありません。
日本はビジネスを行う事業者に高度な注意義務を課しています。
特許法でも製品を製造販売する場合に、他人の特許権を侵害しないよう事業者に高度な注意義務を課しています。
製品を製造販売した場合に他人の特許権を侵害した場合、他人の特許権の存在を知っていようがいまいが、事業者に過失があるものと推定して、損害賠償の責を負わなければなりません(特許法103条)。
特許権が設定登録されると特許発明の内容が公示され、誰でも特許発明の内容を確認することができます。
事業者には他人の特許権を侵害しないかどうかを調査したうえで製品を製造販売することが期待されています。