中国では応用美術といわれるデザインが著作権で保護されることがあります。
応用美術とは美術作品を実用品に応用したもので工業デザインとも言われています。
中国も日本と同じように応用美術は本来意匠権で保護することになっています。
ところが実際には応用美術すなわち工業デザインを著作権で保護することが少なくありません。
著作権法のよいところは無方式主義であること、相互主義を採用していること、です。
無方式主義を採用しているので著作物が完成した時点で著作権が発生します。
意匠権のように出願という手続きは必要ありません。
相互主義を採用しているので、日本人が日本で創作した著作物であっても中国国内で保護されます。
意匠権のように日本とは別に中国で権利を取得する必要はありません。
中国で何ら手続きをしなくても権利が発生する著作権を活用できれば中国企業のデザイン摸倣に対抗することができます。
工業製品を「応用美術」として中国著作権法の保護を受けるためには、日本でも著作権法の保護を受けている必要があります。
(相手国が応用美術を著作権法で保護していれば、中国でも応用美術を著作権で保護することを示した「レゴブロック事件」が有名です。)
冒頭に日本では応用美術は意匠法で保護することになっていると言いましたが、応用美術であっても実用性よりも美術性に重点が置かれていれば著作権が発生します。
著作権が発生するかどうかは最初のデザインがどのような目的で創作されたかどうかで決まります。
参考 デザイン学校の生徒が製作した洋服とユニクロの洋服。著作権があるのはどっち?
最初に創作したデザインが美術性に重点が置かれていれば、そのデザインを実用品に応用しても著作権が発生するのです。
この考えに基づけば応用美術であっても著作権の保護を受けることができます。
日本の著作権で保護されている応用美術すなわち工業デザインであれば、中国でも相互主義のもと著作権法で保護されます。