インドネシアで2015年の施行を目指して商標法の改正作業が進められています。
改正商標法では、登録できる商標に、立体商標、音の商標、ホログラム商標が含まれます。
出典: www.managingip.com/IssueArticle/3347586/Archive/Indonesia-Trade-Mark-Law-to-be-revised.html
文字商標や図形商標を登録しただけでは、摸倣の抑止力として十分とは言えません。
立体商標として登録することができれば、十分な抑止力が期待できます。
形状に特徴がある商品の場合は、意匠として登録する他に、今後は商標としても登録していくという流れになります。
2014年5月現在、インドネシアはマドリッドプロトコルに加盟していないので、直接、インドネシアへ出願する必要があります。
東南アジアは英語書面で出願できるところが多いのですが、インドネシアでは英語書面の出願は認められていません。
出願から登録までの期間は、他の東南アジアよりも長く、18から24ヶ月です。
一出願で多区分の指定が認められています。
委任状の認証は不要で、出願人が署名した委任状で足ります。