新しいプログラムを開発したとき、新しいキャラクタのデザインを考えたとき。
このような創作物を守ってくれる法律には、特許法や意匠法などの工業所有権法の他に著作権法があります。
工業所有権法と著作権法の大きな違いは登録手続きの有無です。
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新しいプログラム、新しいキャラクタのデザイン、これらの創作物を工業所有権法で保護してもらうためには、出願という手続きが必要です。
出願をして登録するための要件を備えたものが登録されて権利が与えられます。
反対に出願しても登録するための要件を備えていないものは登録されず権利は与えられません。
これに対して著作権法では、出願という手続きは不要です。 プログラムが完成した時点で、キャラクタのデザインが完成した時点で著作権という権利が発生します。
簡単に権利が発生する著作権があるなら、わざわざ手続きが面倒な特許権や意匠権は要らないと考えるかもしれません。
著作権は簡単に権利が発生する便利な権利ですが、実際に他人の使用を止めさせようとした場合、特許権や意匠権では問題にならないことが起こります。
独自創作の抗弁です。
独自創作の抗弁とは、
自分でプログラムを考えて完成させた。
プログラムの内容は同じだけど、それは偶然で自分が考えたもの。
自分でキャラクタのデザインを考えて完成させた。
デザインの内容は同じだけど、それは偶然で自分で考えたもの、という主張です。
偶然に同じものが完成してしまうことは決して珍しくありませんし、また自分で考えたと嘘をついているかもしれません。
著作権では、独自に創作した創作物に対しては、例え内容が同じでも著作権の権利が及びません。
もし独自創作という相手の主張が嘘だと反論するのであれば、嘘であることを立証しなければなりません。
一方、特許権や意匠権は、独自に創作して偶然に同じものが完成した第三者の創作物に対しても特許権や意匠権の権利が及びます。