モノの外観を保護する方法は2つあります。
1つは意匠です。
そしてもう1つは立体商標です。
これまでに立体商標として登録されたものは、不二家のペコちゃん人形、ケンタッキーのカーネルサンダース、コーラの瓶、そして最近ではホンダのスーパーカブも立体商標として登録されました。
さて中国で立体商標として登録するメリットについて説明します。
日本と違って中国では意匠と商標とでは管轄する行政主体が異なります。
意匠は知識産権局が管轄し、商標は工商管理局が管轄します。
中国で模倣品対策を行う場合、裁判所よりも行政ルートを利用した摘発が一般的です。
意匠権に基づいて模倣品の摘発を行うのであれば知識産権局に申請します。
商標権に基づいて模倣品の摘発を行うのであれば工商管理局に申請します。
知識産権局は工商管理局に比べて機動力が低い傾向にあります。
理由は特許権や意匠権の侵害判断が簡単ではないからです。
このため、模倣品の摘発には慎重です。
一方、特許権等に比べて商標権の侵害判断は容易です。
このため、工商管理局は積極的に模倣品の摘発を行います。
模倣品対策という点からすれば、意匠よりも商標で登録した方が有利ということになります。