学習帳と言えば「ジャポニカ学習帳」と言われるほど、日本では有名なノートです。
その「ジャポニカ学習帳」が立体商標として登録されました(商標登録第5639776号)。
ノートの大きさや形状は規格で決まっており、ノートの形状に特徴はないので、形状自体に識別力はありません。
それなのになぜ立体商標として登録されたのだろうと不思議に思って調べてみると、ノートの表紙に図形デザインが施された商標として登録されていました。
そうです。
立体商標だからと言って、形状自体に識別力がある必要はないのです。
商標の態様には、文字、図形、記号、立体形状のみからなる商標の他、文字、図形、記号、立体形状の組合せからなる結合商標があります。
今回、立体商標として登録された「ジャポニカ学習帳」は、立体形状と図形とが組み合わされた結合商標ということになり、図形部分に識別力がある商標です。
商品の図形デザインに特徴があるなら、意匠で登録するという方法もあります。
調べてみると意匠として登録されているノートがありました。
「キャンパスノート」です(意匠登録第1434427号)。
同じノートでも、立体商標として登録する方法と、意匠として登録する方法があったわけです。
商品の形状自体に特徴がなく、商品に施された図形デザインに特徴がある場合、「キャンパスノート」のように意匠として出願する他、「ジャポニカ学習帳」のように立体商標として出願する方法があるのです。
参考:アディダスにみる立体商標戦術
もちろん意匠と立体商標の双方で権利を取得する方法もあります。
これからは商品の図形デザインだから意匠と決めつけず、立体商標として登録する方法も増えてきそうです。