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著作権は商標権や特許権と同じ知的財産権です。
商標権や特許権は知っていても著作権はよくわからないという人が少なくないので、著作権の活用の仕方を紹介します。
著作権と商標権や特許権と大きく違うところは、著作権が無方式主義である点です。
著作権は、商標権や特許権と違って登録などの方式をすることなく権利が発生します。
商標権や特許権を取得するためには、特許庁の審査が必要ですが、著作権は審査というものがありません。
著作物を創作した時点で自動的に権利が発生します。
権利が発生した後は、その権利を有効に活用してビジネスを進めることができます。
例えば、あるデザイナーに製品に表示するロゴデザインを創作してもらいます。
ロゴデザインの著作権を買い取ります。
そのロゴデザインを製品に付けます。
たったこれだけです。
あなたの製品には著作権のあるロゴデザインが表示されています。
そのロゴデザインが表示されている製品を第三者が無断で製造すれば複製権の侵害になります。
そのロゴデザインが表示されているコンテンツを第三者が無断でインターネット上に頒布すれば公衆送信権の侵害になります。
著作権は、保護期間は著作者の死後70年と非常に長いことや、外国での保護も約束されていたり、実はビジネスでも活用しやすい権利なのです。