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登録公示制度を採用している特許制度や商標制度は、特許庁に備え付けられている原簿を確認することで真の特許権者や商標権者を証明することができます。
翻って著作権はどうでしょう。
創作と同時に発生する著作権は、特許権や商標権のような審査制度もなく、公示制度もありません。
また特許権や商標権を移転する場合は、原則、登録が義務付けられているのに対して、著作権の移転は登録の義務もありません。
このような不安定な著作権がビジネスに与えるリスクについては予め考慮しておく必要があります。
著作権の譲渡や許諾をする契約を交わすことが増えてきましたが、契約書には譲渡や許諾する権原を有していることを証明する権原保証条項を加えておくと良いでしょう。
著作権者が創作者である場合の権原保証は、他人の著作物に依拠することなく独自に創作したという内容になるでしょう。
東京五輪のロゴマークのときのように、後日になって似たような著作物の存在が明らかになったとしても、それが独自に創作した創作物であれば合法的に著作権が発生するからです。
著作権者が創作者ではなく、創作者から著作権を譲り受けた譲受人の場合の権原保証は、創作者が有していた著作権の移転の登録がされているという内容になるでしょう。
著作権の移転の登録は、特許権や商標権の移転の登録のようの効力発生要件ではありません。
したがって登録がなくても著作権の移転という法的効果は発生します。
しかしながら二重譲渡があった場合、著作権の移転の登録がない譲受人は第三者に対抗することができません。
著作権の移転の登録があれば、第三者に対抗するという法的効果を得ることができ(著作権法第77条)、二重譲渡があった場合でも譲渡や許諾をする権原があることを保証することができます。