中国で著作権登録件数が増え続けています。
2013年の中国著作権登録件数は前年の登録件数68万7651件よりも22.89%増加して84万5064件です。
商標権や特許権と違い著作権は登録しなくても権利が発生します。
ではなぜ著作権登録が利用されているのでしょうか。
photo credit: steveluscher via photopin cc
1つは著作権紛争事件の増加です。
コピー商品が多い中国では著作権を理由に紛争に発展するケースが多いのが特徴です。
実際、知的財産権紛争の半分以上が著作権の紛争です。
特許権や意匠権よりも著作権が好まれる理由は著作権には無効というリスクがないからです。
侵害訴訟を起こす場合、裁判所に権利侵害を説明するための資料を提出します。
著作権侵害の場合は、創作者や創作日などの事実関係を証明する資料を提出します。
紛争の段階でこれらの事実関係を証明する資料を用意することはとても大変なことです。
著作権登記証明書を提出すると、著作権登記証書が初歩証明として採用されるので、複雑な立証から解放されます(「著作権民事事件の審理に関する法律適用における若干の問題についての最高人民法院の解釈」第7条)。
もう1つは中国でのソフトウェア開発の増加です。
開発したソフトウェアの知的財産権の帰属についてトラブルとなるケースが増えています。
ソフトウェアの帰属を規定した開発者側と発注者側との間の契約だけでは足りず、ソフトウェア登録機関に登録するケースが増えています。
特に海外企業が中国企業にソフトウェア開発を発注する場合、当事者間の契約だけではなく、ソフトウェア登録機関に登録しておいた方が安心です。
日本では注目されていない著作権登録ですが、中国では商標や特許以上に利用されています。