著作権には登録制度があります。
著作権は登録しなくても権利が発生するのに、なぜ登録制度があるのか。
理由は著作権を安全に取引きするためです。
著作権の取引のリスクは二重譲渡です。
不動産やクルマのような他の財産と違って著作権は二重譲渡が発生しやすいという性質があります。
そして二重譲渡が発生していても気が付かないという性質があります。
著作権譲渡の登録は、この二重譲渡に対するリスクを回避するためです。
著作権登録制度のもとでは、二重譲渡が発生した場合、著作権譲渡の契約の前後は関係なく、先に著作権譲渡の登録をした方が、著作権者であることを主張することができます。
著作権登録制度があるために、単に著作権譲渡の契約をしたというだけでは不十分なのです。
著作権登録制度がなければ、二重譲渡が発生した場合、譲渡契約の早い方を優先させたり、当事者間の話し合いで解決させたり、二重譲渡を認めて著作権を共有させるというような方法があったかもしれません。
現在、著作権登録を利用している人は多くはありません。
しかし利用者が少ないからという理由で著作権登録をしないのは危険です。
二重譲渡が発生して著作権の譲渡に失敗した場合のダメージを想定しておく必要があります。
失敗が許されないなら著作権登録は必須です。