安全保障貿易管理法令に基づく輸出規制に該当する貨物や技術の輸出は経済産業大臣の許可が必要です。
故意や悪意の違法輸出だけではなく、知識不足や注意不足の違法輸出も外為法違反による刑罰の対象です。
法令による規制を知らなかった
技術提供が規制の対象とは知らなかった
兵器使用ではないので輸出許可は不要かと思った
etc.
該非判定及び輸出許可申請など貴社の輸出管理手続きをサポートします。
輸出許可の有効期間はどれくらいですか
輸出許可の有効期間は許可をした日から6月です。
輸出規制違反の罰則はありますか
規制対象の貨物を無許可で輸出すると刑事罰や行政罰の対象になります。
刑事罰
10年以下の懲役
1000万円以下の罰金(又は違反貨物の価格の5倍以下)
行政罰
3年以内の貨物の輸出の禁止
リスト規制に該当しない貨物も該非判定書が必要ですか
リスト規制に該当しない貨物であっても、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項のいずれにも当てはまらないことを証明する非該当証明書を用意しておく必要があります。
少額特例の基準となる金額は何ですか
少額特例の金額は契約書に記載の金額に基いて判断します。
少額特例の金額になるように複数回に分けて船積みしても契約書に記載の金額が基準以上であれば少額特例の適用を受けることはできません。
中古品の輸出でも許可は必要ですか
中古品かどうかは輸出規制の基準になりません。
中古品であってもリスト規制の対象となる貨物なら輸出許可が必要です。
海外子会社へ輸出する場合でも許可が必要ですか
自社の子会社かどうかは輸出規制の基準になりません。
自社の子会社へ輸出する場合でも、それがリスト規制の貨物に該当する場合は輸出許可が必要です。
日本国内で行う技術指導でも許可が必要ですか
非居住者とリスト規制技術を取引きする場合は日本国内で行う技術指導でも許可が必要です。
決済通貨がドルだった場合の少額特例の計算方法は何ですか
外貨で決済する場合は契約締結日の換算レートを使って円に換算します。
換算レートは基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を使います。
リスト規制に該当しない貨物なら輸出できますか
リスト規制に該当しない貨物でもキャッチオール規制の対象になる可能性があります。
用途や需要者の確認しておく必要があります。
非該当と判断した他社製品を輸出する場合でも許可は必要ですか
該非判定は輸出者の責任で行う必要があります。
他社が非該当と判断しても、輸出する貨物に対しては自社の責任で該非判定を行う必要があります。
その結果、リスト規制に該当する場合は輸出許可が必要です。
前回輸出したときは非該当だったので今回も非該当で輸出できますか
規制内容は変更されます。
最新の規制内容に基いて該非判定をする必要があります。
前回が非該当でも新しい規制内容に基いて該非判定をした場合はリスト規制に該当する場合があります。
無償のサンプルの輸出でも許可が必要ですか
有償か無償かは輸出規制の基準ではありません。
無償サンプルを輸出する場合でも、それがリスト規制の対象であれば輸出許可が必要です。
輸入した機器が故障したので返品する場合でも許可が必要ですか
修理のために返送したり不良品を返品したりする場合でも輸出許可の対象です。
民生品の輸出でも許可が必要ですか
民生品かどうかは輸出規制の判断基準ではありません。
民生品でもリスト規制に該当する貨物を輸出する場合は輸出許可が必要です。