前回は中国から利益を回収する方法の1つに知的財産を活用する方法を紹介しました。
詳細はこちら。
今回は香港法人やシンガポール法人を活用する方法を紹介します。
中国の法人から日本の法人へ配当を支払ったときの源泉税率は日中租税条約に基づき10%です。
一方、中国の法人から香港の法人へ配当を支払ったときの源泉税率は中香租税協定に
基づき5%です。
その後、香港の法人から日本の法人へ配当を支払ったときの源泉税率は0%です。
日本の法人税は、法人税率40%、配当課税5%の場合、2%です。
中国法人から日本法人へ配当するよりも、一度、香港を経由して配当した方が源泉税率が軽減されます。
香港に代えてシンガポールにした場合でも理屈は同じです。
中国法人からシンガポール法人へ配当した場合の源泉税率が5%、
シンガポール法人から日本法人へ配当した場合の源泉税率は0%です。
では香港とシンガポールのどちらに中継拠点を設けるかの1つの判断理由として、香港は特別行政区なのに対してシンガポールは国家ということです。
中国側からみれば、本来、源泉税率10%を適用できるはずが、協定または条約のために源泉税率が5%に軽減されてしまうので面白いはずがありません。
中国が協定または条約の内容に反して源泉税率の軽減措置を見直したいと思うのは自然です。
中国側が一方的に源泉税率の軽減措置を廃止した場合、香港に対しては協定違反となり、シンガポールに対しては条約違反になります。
特別行政区に対する協定違反よりも、国家に対する条約違反を犯す方がハードルが高いのは明らかです。
香港は一国二制度という枠組みのもとで運営されています。
香港を活かすも殺すも中国のさじ加減1つです。
中国の利益に反すると判断されれば香港行政区に適用されている優遇措置はいつ廃止されてもおかしくありません。