模倣という言葉にはネガティブな意味が込めら、創作という言葉にはポジティブな意味が込められているのは洋の東西を問わず共通しています。
では模倣と創作とは一体何が違うのでしょう。
創作は、これまでに無かった新しいものを作り出すこと、という意味です。
何やら抽象的ですので、特許の世界から模倣と創作を説明してみます。
特許法では、創作した物やサービスに特許が与えられるためには、それが新規であり、かつ容易に創作できないこと、を要件にしています。
新規なものかどうかは、物やサービスを分解して従来の物やサービスと対比して判断します。
従来の物やサービスを分解した場合に、その物やサービスが、A、B、C、Dで成り立っているとします。
創作した物やサービスを分解した場合に、その物やサービスが、A、B、C、Eで成り立っていれば新規性があると判断します。
特許の世界では同一でなければ新規であると判断します。
新規であると判断された物やサービスですが、従来の物やサービスと対比して、わずかにDがEに変わっただけです。
これだけで新規であると判断されます。
新規なもの、つまり、これまでに無かった新しいものです。
模倣と創作の違いが僅かであることが理解できたと思います。
創作をしようとして従来の物やサービスを否定することはありません。
物やサービスが充実している現在では、従来の物やサービスと似ても似つかぬ物やサービスを創作することなど不可能です。
優れた創作をするために必要なこと、それは従来の物やサービスを模倣することです。