鈴木さんのデザインと佐藤さんのデザインは同じ。
鈴木さんは佐藤んより先にデザインを創作しました。
この場合、佐藤さんのデザインは鈴木さんのデザインの著作権を侵害するのでしょうか。
著作権の侵害になる場合は、佐藤さんが鈴木さんのデザインを真似した場合です。
佐藤さんが鈴木さんのデザインに影響されることなく、独自に創作したのなら鈴木さんのデザインの著作権を侵害することにはなりません。
同じデザインが別の人によって独自に創作されることは決しては珍しいことではありません。
デザインコンペでは、指定されたコンセプトや条件に基いて、世界中のデザイナから多くのデザインが提案されてきます。
コンセプトや条件が具体的であればあるほど、創作されたデザインにはある種の共通点が見られます。
その中で偶然にも同じデザインが存在することは当然に考えれます。
著作権は無方式主義と言って、意匠権のように登録をしなくてもデザインを創作した時点で著作権が発生します。
使いやすいように思いますが、同じデザインが存在した場合には少し面倒なことになります。
鈴木さんから著作権侵害だと言われた佐藤さんは、鈴木さんのデザインに影響されずに、独自にデザインを創作したことをどのように証明するのでしょう。
独自に創作したことを証明するための方法があります。
著作権登録です。
著作権登録は、自分が創作したものであることを証明するために利用される制度です。
もし鈴木さんがデザインを意匠登録していたら、鈴木さんと同じデザインを佐藤さんが独自に創作しても、佐藤さんは鈴木さんのデザインの意匠権を侵害することになります。