中国で商標やデザインを登録していない場合、第三者に商標やデザインが摸倣された場合に救済されるのでしょうか。
日本では不正競争防止法により第三者の摸倣行為が不正競争行為として禁止されています。
中国にも反不正当競争法という法律があります。
反不正当競走法に規定する不正当競争と認められるためには、以下の1から4の証明が必要です。
1.中国国内で商品が知名であること。
2.商品の名称、包装、装飾が特有であること。
3.商品が類似していること。
4.消費者が誤認していること。
実務上では1の知名性、2の特有性などの判断が曖昧なため、第三者の摸倣行為を反不正当競争法で禁止することは難しいというのが現状です。